計算方法と根拠
雇用すべき人数
民間企業の法定雇用率は、令和8年7月から 2.7% です。常用労働者数(週 20 時間以上 30 時間未満で働く短時間労働者は 0.5 人として数えます)に 2.7% をかけ、小数点以下を切り捨てた人数が、雇用すべき障害者の人数です。常用労働者が 37.5 人以上の事業主に、雇用の義務があります(JEED・厚生労働省)。たとえば 120 人なら 120 × 2.7% = 3.24 で 3 人です。
障害者の数え方
週 30 時間以上の障害者は 1 人、重度の身体障害者・重度の知的障害者は 2 人として数えます。週 20 時間以上 30 時間未満の短時間では 0.5 人(重度は 1 人)、週 10 時間以上 20 時間未満では重度の身体・知的障害者と精神障害者を 0.5 人として数えます。精神障害者の短時間労働者は、特例措置で 1 人として数えられる場合があります(JEED)。
納付金
常時雇用している労働者が 100 人を超える事業主が、法定雇用率を満たしていないときは、不足 1 人あたり月額 50,000 円の障害者雇用納付金を納めます(JEED・令和8年度版)。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 常用労働者数(短時間は 0.5 人換算) | 週 30 時間以上の人数に、週 20〜30 時間の人数 × 0.5 を足した、雇用率の計算の基礎になる人数です。 | base = fullT + shortT * wShort |
| 雇用すべき障害者の人数(法定雇用障害者数) | 常用労働者数 × 2.7% の小数点以下を切り捨てた人数です。常用労働者数が 37.5 人に満たないと雇用義務はありません。 | req = if(base < thr, 0, floor(round(base * rate / 100, 6), 0)) |
| 雇用している障害者の数(カウント後) | 障害者の種類・重さ・働く時間ごとの数え方で合計した人数です。 | cnt = a1 + a2 * wHeavy + a3 * wShort + a4 * wHeavyShort + a5 * ment + a6 * wSpec |
| 不足している人数 | 法定雇用障害者数から雇用している障害者の数を引いた、不足の人数です。0 のときは満たしています。 | lack = max(0, req - cnt) |
| 実雇用率 | 雇用している障害者の数 ÷ 常用労働者数 × 100 です。 | actual = if(base > 0, cnt / base * 100, 0) |
| 納付金の月額の目安 | 常用労働者数が 100 人を超える事業主が、不足 1 人あたり 50,000 円を月ごとに納めます。100 人以下の事業主は納付の対象ではありません。 | levyM = if(base > levyMin, lack * levy, 0) |
| 雇用すべき障害者の人数(結果) | 常用労働者数 × 2.7% の小数点以下を切り捨てた人数です。 | req |
| 雇用している障害者の数(カウント後)(結果) | 重度の 2 倍カウントや短時間の 0.5 人換算を反映した人数です。 | cnt |
| 不足している人数(結果) | 法定雇用障害者数に足りない人数です。0 のときは法定雇用率を満たしています。 | lack |
| 実雇用率(結果) | 雇用している障害者の数 ÷ 常用労働者数 × 100(%)です。 | actual |
| 納付金の月額の目安(結果) | 不足の人数 × 50,000 円です。常用労働者数が 100 人以下のときは 0 円です。 | levyM |
| 常用労働者数(短時間は 0.5 人換算)(結果) | 雇用率の計算の基礎になる人数です。 | base |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 週 30 時間以上働く常用労働者の数(障害者を含む) | 0〜100,000人 | 200人 |
| 週 20 時間以上 30 時間未満で働く常用労働者の数(障害者を含む) | 0〜100,000人 | 40人 |
| 週 30 時間以上: 重度でない身体・知的・精神の障害者 | 0〜10,000人 | 3人 |
| 週 30 時間以上: 重度の身体・知的の障害者 | 0〜10,000人 | 1人 |
| 週 20 時間以上 30 時間未満: 重度でない身体・知的の障害者 | 0〜10,000人 | 1人 |
| 週 20 時間以上 30 時間未満: 重度の身体・知的の障害者 | 0〜10,000人 | 0人 |
| 週 20 時間以上 30 時間未満: 精神障害者 | 0〜10,000人 | 1人 |
| 精神障害者(週 20〜30 時間)の数え方 | 1 人として数える(特例措置の対象) / 0.5 人として数える | 1 人として数える(特例措置の対象) |
| 週 10 時間以上 20 時間未満: 重度の身体・知的障害者と精神障害者 | 0〜10,000人 | 0人 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 民間企業(一般の事業主)の率 2.7% で計算します。国・地方公共団体・都道府県等の教育委員会は率が異なるため、対象外です。
- 除外率が設定されている業種、特例子会社・関係会社・企業グループの算定、就労継続支援 A 型の利用者の扱い、月ごとの人数の変動は含まれません。
- 実際の判定は、毎年 6 月 1 日現在の状況をハローワークに報告して行われます。納付金は月ごとの不足人数の合計で決まり、ここでの月額の目安は人数が 1 年間変わらない場合の 1 か月分です。
- 申告や報告の代わりにはなりません。具体的な事案は、ハローワークや JEED(都道府県支部)にご確認ください。