計算方法と根拠

雇用すべき人数

民間企業の法定雇用率は、令和8年7月から 2.7% です。常用労働者数(週 20 時間以上 30 時間未満で働く短時間労働者は 0.5 人として数えます)に 2.7% をかけ、小数点以下を切り捨てた人数が、雇用すべき障害者の人数です。常用労働者が 37.5 人以上の事業主に、雇用の義務があります(JEED・厚生労働省)。たとえば 120 人なら 120 × 2.7% = 3.24 で 3 人です。

障害者の数え方

週 30 時間以上の障害者は 1 人、重度の身体障害者・重度の知的障害者は 2 人として数えます。週 20 時間以上 30 時間未満の短時間では 0.5 人(重度は 1 人)、週 10 時間以上 20 時間未満では重度の身体・知的障害者と精神障害者を 0.5 人として数えます。精神障害者の短時間労働者は、特例措置で 1 人として数えられる場合があります(JEED)。

納付金

常時雇用している労働者が 100 人を超える事業主が、法定雇用率を満たしていないときは、不足 1 人あたり月額 50,000 円の障害者雇用納付金を納めます(JEED・令和8年度版)。

使っている式

計算式
名前やっていること式
常用労働者数(短時間は 0.5 人換算)週 30 時間以上の人数に、週 20〜30 時間の人数 × 0.5 を足した、雇用率の計算の基礎になる人数です。base = fullT + shortT * wShort
雇用すべき障害者の人数(法定雇用障害者数)常用労働者数 × 2.7% の小数点以下を切り捨てた人数です。常用労働者数が 37.5 人に満たないと雇用義務はありません。req = if(base < thr, 0, floor(round(base * rate / 100, 6), 0))
雇用している障害者の数(カウント後)障害者の種類・重さ・働く時間ごとの数え方で合計した人数です。cnt = a1 + a2 * wHeavy + a3 * wShort + a4 * wHeavyShort + a5 * ment + a6 * wSpec
不足している人数法定雇用障害者数から雇用している障害者の数を引いた、不足の人数です。0 のときは満たしています。lack = max(0, req - cnt)
実雇用率雇用している障害者の数 ÷ 常用労働者数 × 100 です。actual = if(base > 0, cnt / base * 100, 0)
納付金の月額の目安常用労働者数が 100 人を超える事業主が、不足 1 人あたり 50,000 円を月ごとに納めます。100 人以下の事業主は納付の対象ではありません。levyM = if(base > levyMin, lack * levy, 0)
雇用すべき障害者の人数(結果)常用労働者数 × 2.7% の小数点以下を切り捨てた人数です。req
雇用している障害者の数(カウント後)(結果)重度の 2 倍カウントや短時間の 0.5 人換算を反映した人数です。cnt
不足している人数(結果)法定雇用障害者数に足りない人数です。0 のときは法定雇用率を満たしています。lack
実雇用率(結果)雇用している障害者の数 ÷ 常用労働者数 × 100(%)です。actual
納付金の月額の目安(結果)不足の人数 × 50,000 円です。常用労働者数が 100 人以下のときは 0 円です。levyM
常用労働者数(短時間は 0.5 人換算)(結果)雇用率の計算の基礎になる人数です。base

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
民間企業の法定雇用率(令和8年7月 1 日から)2.7%独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用率制度」(民間企業の法定雇用率 2.5%[令和6年4月]→ 2.7%[令和8年7月]・対象事業主 40.0 人→ 37.5 人以上・法定雇用障害者数 = 常用労働者数 × 雇用率の小数点以下切り捨て・障害者の数え方の表・短時間労働者は 0.5 人)2026年10月27日法定雇用率の見直し(5 年ごとに政令で改定)と毎年 4 月の制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
短時間労働者(週 20〜30 時間)のカウント(常用労働者・障害者の重度でない身体・知的)0.5人独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用率制度」(民間企業の法定雇用率 2.5%[令和6年4月]→ 2.7%[令和8年7月]・対象事業主 40.0 人→ 37.5 人以上・法定雇用障害者数 = 常用労働者数 × 雇用率の小数点以下切り捨て・障害者の数え方の表・短時間労働者は 0.5 人)2026年10月27日法定雇用率の見直し(5 年ごとに政令で改定)と毎年 4 月の制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
重度の身体・知的障害者(週 30 時間以上)のカウント2人独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用率制度」(民間企業の法定雇用率 2.5%[令和6年4月]→ 2.7%[令和8年7月]・対象事業主 40.0 人→ 37.5 人以上・法定雇用障害者数 = 常用労働者数 × 雇用率の小数点以下切り捨て・障害者の数え方の表・短時間労働者は 0.5 人)2026年10月27日法定雇用率の見直し(5 年ごとに政令で改定)と毎年 4 月の制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
重度の身体・知的障害者(週 20〜30 時間)のカウント1人独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用率制度」(民間企業の法定雇用率 2.5%[令和6年4月]→ 2.7%[令和8年7月]・対象事業主 40.0 人→ 37.5 人以上・法定雇用障害者数 = 常用労働者数 × 雇用率の小数点以下切り捨て・障害者の数え方の表・短時間労働者は 0.5 人)2026年10月27日法定雇用率の見直し(5 年ごとに政令で改定)と毎年 4 月の制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
週 10〜20 時間の重度身体・知的障害者と精神障害者のカウント0.5人独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用率制度」(民間企業の法定雇用率 2.5%[令和6年4月]→ 2.7%[令和8年7月]・対象事業主 40.0 人→ 37.5 人以上・法定雇用障害者数 = 常用労働者数 × 雇用率の小数点以下切り捨て・障害者の数え方の表・短時間労働者は 0.5 人)2026年10月27日法定雇用率の見直し(5 年ごとに政令で改定)と毎年 4 月の制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
対象事業主の常用労働者数(この人数以上で雇用義務がある)37.5人厚生労働省 大分労働局「障害者の法定雇用率が令和8年7月から 2.7%・対象事業主は従業員 37.5 人以上に変更」2026年10月27日法定雇用率の見直し(5 年ごとに政令で改定)と毎年 4 月の制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
納付金の対象になる常用労働者数(これを超える事業主)100人JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(常時雇用労働者が 100 人を超える事業主で法定雇用率に足りないとき、不足 1 人当たり月額 50,000 円。令和8年度版)2026年10月27日毎年 4 月と障害者雇用促進法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
納付金(法定雇用障害者数に足りない 1 人あたり・1 か月)50,000円JEED「障害者雇用納付金制度の概要」(常時雇用労働者が 100 人を超える事業主で法定雇用率に足りないとき、不足 1 人当たり月額 50,000 円。令和8年度版)2026年10月27日毎年 4 月と障害者雇用促進法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
週 30 時間以上働く常用労働者の数(障害者を含む)0〜100,000人200人
週 20 時間以上 30 時間未満で働く常用労働者の数(障害者を含む)0〜100,000人40人
週 30 時間以上: 重度でない身体・知的・精神の障害者0〜10,000人3人
週 30 時間以上: 重度の身体・知的の障害者0〜10,000人1人
週 20 時間以上 30 時間未満: 重度でない身体・知的の障害者0〜10,000人1人
週 20 時間以上 30 時間未満: 重度の身体・知的の障害者0〜10,000人0人
週 20 時間以上 30 時間未満: 精神障害者0〜10,000人1人
精神障害者(週 20〜30 時間)の数え方1 人として数える(特例措置の対象) / 0.5 人として数える1 人として数える(特例措置の対象)
週 10 時間以上 20 時間未満: 重度の身体・知的障害者と精神障害者0〜10,000人0人

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 民間企業(一般の事業主)の率 2.7% で計算します。国・地方公共団体・都道府県等の教育委員会は率が異なるため、対象外です。
  • 除外率が設定されている業種、特例子会社・関係会社・企業グループの算定、就労継続支援 A 型の利用者の扱い、月ごとの人数の変動は含まれません。
  • 実際の判定は、毎年 6 月 1 日現在の状況をハローワークに報告して行われます。納付金は月ごとの不足人数の合計で決まり、ここでの月額の目安は人数が 1 年間変わらない場合の 1 か月分です。
  • 申告や報告の代わりにはなりません。具体的な事案は、ハローワークや JEED(都道府県支部)にご確認ください。