常用労働者300人・精神障害者0.5人

常用労働者が 300 人で、週 30 時間以上の障害者 5 人(重度 1 人を含む)と、週 20〜30 時間の精神障害者 4 人(0.5 人として数える)を雇用している場合、カウント後は 8.0人、雇用すべき障害者は 8人、不足は 0.0人、実雇用率は 2.67% です。 公表されている数え方にもとづく目安で、報告・申告の代わりではありません。

計算結果

雇用すべき障害者の人数8人
雇用している障害者の数(カウント後)8.0人
不足している人数0.0人
実雇用率2.67%
納付金の月額の目安0円
常用労働者数(短時間は 0.5 人換算)300.0人

入力した条件

入力した条件
項目値
週 30 時間以上働く常用労働者の数(障害者を含む)300人
週 20 時間以上 30 時間未満で働く常用労働者の数(障害者を含む)0人
週 30 時間以上: 重度でない身体・知的・精神の障害者4人
週 30 時間以上: 重度の身体・知的の障害者1人
週 20 時間以上 30 時間未満: 重度でない身体・知的の障害者0人
週 20 時間以上 30 時間未満: 重度の身体・知的の障害者0人
週 20 時間以上 30 時間未満: 精神障害者4人
精神障害者(週 20〜30 時間)の数え方0.5 人として数える
週 10 時間以上 20 時間未満: 重度の身体・知的障害者と精神障害者0人

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
常用労働者数(短時間は 0.5 人換算)300.0人
雇用すべき障害者の人数(法定雇用障害者数)8人
雇用している障害者の数(カウント後)8.0人
不足している人数0.0人
実雇用率2.67%
納付金の月額の目安0円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 民間企業(一般の事業主)の率 2.7% で計算します。国・地方公共団体・都道府県等の教育委員会は率が異なるため、対象外です。
  • 除外率が設定されている業種、特例子会社・関係会社・企業グループの算定、就労継続支援 A 型の利用者の扱い、月ごとの人数の変動は含まれません。
  • 実際の判定は、毎年 6 月 1 日現在の状況をハローワークに報告して行われます。納付金は月ごとの不足人数の合計で決まり、ここでの月額の目安は人数が 1 年間変わらない場合の 1 か月分です。
  • 申告や報告の代わりにはなりません。具体的な事案は、ハローワークや JEED(都道府県支部)にご確認ください。

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